債務整理 メリット デメリット

債務整理の概要

借金まみれを解消するには債務整理が一番手っ取り早くできる可能性がありますが、その方法によってはデメリットもあります。
債務整理は、そのことを承知の上で実践する必要があります。

 

信用情報(ブラックリスト)への登録

デメリットの1番にあげられるのがブラックリストへの登録です。自己破産、個人再生、任意整理を行えば、信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間において新規の借入及びクレジットカードの利用が制限されます。登録される期間は手続きごとに異なり、以下のようになります。

 

借入ができなくなる期間(信用情報機関により多少の違いがあります)
 自己破産   約7年〜10年
 個人再生     約7年〜10年
 任意整理     約5年

 

なお、債務整理した本人以外の家族に対する信用情報への影響を心配する方がおられますが、債務整理を行ったご本人の登録であり、本人以外の情報がブラックリストへ登録されることはありません。

 

官報公告

自己破産、個人再生の手続きをすれば、官報公告が行われます。
官報公告の文面には、申立人の住所と氏名が掲載されますから、この情報を基に、ヤミ金業者等から勧誘のダイレクトメールが届く可能性があります。官報は広く販売しているわではないので、一般市民が目にするすることは少ないと思います。

 

官報公告の日
・自己破産では、破産開始決定の約2週間後と、免責決定の約2週間後の計2回となります。
・個人再生では、再生開始決定の約2週間後と、書面決議決定の約2週間後、そして認可決定の約2週間後の計3回となります。

 

自己破産すれば、破産開始決定から免責決定を受けるまでの期間は、保険の外交員及び警備会社の警備員などの職に就けません。
しかし、個人再生、任意整理には、前述のような職業制限はありません。

 

自己破産時に株式会社、有限会社の取締役・監査役であれば、破産が委任の終了事由により、退任をしなければなりませんでしたが、平成18年の会社法改正により、取締役の欠格事由から破産者が除外されたことにより、自己破産により退任した取締役を、即時に取締役として選任することが可能となりました。

 

保証人への影響

債務整理を実行する場合において保証人がいれば、その保証人にも影響があります。

 

自己破産・個人再生の申立をすれば、保証人に対しても債権者から請求が行われます。なぜなら、自己破産あるいは個人再生により申立人の債務が免責決定になっても、保証人の債務は残るからです。
任意整理でも保証人に対し請求がきます。この場合に保証人も同時に任意整理手続きを行い、主債務者が和解に基づいて返済すれば、保証人が支払いの義務を負うことはありません。

 

要するに、自己破産・個人再生においては、主債務者が返済した金額を除き残額を保証人が返済する義務を負います。
任意整理においては、主債務者と保証人が同時に任意整理手続きを行へば、保証人は返済義務がありません。ただし、保証人も任意整理をしますので信用情報へ登録されるなどの影響が発生します。

 

 

 

債務整理の種類記事一覧

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