任意整理

任意整理とは、貸金業者との交渉で借金を減額し、整理することです。
もちろん、多少の費用は掛かりますが弁護士や司法書士を代理人として立てることもできます。

 

交渉は裁判所などの公的機関を利用せず、債務者(あなた)と債権者(貸金業者)間で交渉し、
利息や月々の返済を減額する方法です。

 

現行の返済方法では、生活に支障が出てしまい継続的な返済が難しいが、一定の収入があるので、返済期間が長くなっても月々の返済金額が少なければ借金は完済したいと考える方にはオススメの整理方法です。

 

特に、融資を出資法の上限金利29・2%で契約している場合は、交渉によって、利息制限法の上限金利である20%か18%に引き直すと借金の減額も可能です。

 

もし当初の借金が、10万円未満なら20%へ、100万円未満であれば18%に引き直し過払い分は返済元金に充当することができます。

 

ほとんどの貸金業者は、出資法を適用していましたので、利息制限法の金利に直してもらえば、借金の圧縮と毎月の返済を減額することが可能です。

 

 

任意整理のメリット・デメリット

 

【メリット】
弁護士に依頼をする事によって、和解が成立するまで返済を中止する事が出来ます。よって、貸金業者の取立ても必然的に中止されます。

 

借金の減額はもちろんですが、貸金業者と5年間以上も取引を行っていれば、利息制限法に引き直すと返済金がゼロになる場合があります。
また、同様に7年間以上も取引があれば過払い金としてお金が戻ってくることもあります。

 

任意整理は裁判所を通して行う、民事再生や自己破産とは違って裁判所を利用しないので債務者の自由度が大きく、一部の債権者だけを整理するなどの選択もできます。

 

【デメリット】
出資法による高金利から利息制限法によって計算し直した残元金は、全て返済しなければいけません。

 

そして、信用情報機関にブラックリストに掲載されますので、任意整理後の約7年間は新規融資やクレジットカードの利用ができなくなります。

 

自己破産や個人再生と比較すると、最近では任意整理手続きに応じない貸金業者業者が増えていますので債務を減額させる効果が高いとはいえません。

 

借金を全て解決すると考えている人にとっては、適切な方法ではないでしょう。
では、どうすれば良いのか、その悩みを解決してくれるのがココです↓

 

板垣法律事務所
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