個人再生

個人再生とは、会社版に例えると会社更生法のようなものです。まぁ、自己破
産と任意整理の中間のような制度です。

 

自己破産と同様に裁判所に申請しますが、自己破産のようにすべての債務を免
責してもらうのではなく、債務金額を大幅に減額してもらい、無理なく返済で
きるように長期の分割払いにしてもらう方法です。

 

再生計画案が裁判所に認可されれると、債務は計画案の金額まで減額され、計
画案に沿って返済すると、全ての債務が完済したことになります。

 

返済期間については、5年までの長期分割返済が認められます。
別の見方をすれば、この期間で返済できる金額まで債務が減額されるというこ
とです。

 

利用条件
個人再生手続は,次の2つの種類です。

 

1、 小規模個人再生手続
主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続で、利用
するためには,次の条件がそろっている必要があります。

 

・住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に安定した収入があることが見込めること

 

2、給与所得者等再生手続
主にサラリーマン(給与所得者)を対象とした手続で、この制度を利用するた
めには、小規模個人再生手続の条件と次の条件が必要となります。

 

・給料など定額的で安定した収入が見込めること

 

最低返済額
債権者に対して最低限返済しなければならない金額は原則以下のとおりです。

 

1、 小規模個人再生手続の場合
借金の総額(住宅ローンを除く)が
100万円未満の場合・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の場合・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の場合・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の場合・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の場合・・・・総額の10分の1

 

2、給与所得者等再生手続の場合
小規模個人再生手続で算出した金額と,自分の可処分所得額(自分の収入から
税金や最低生活費などを差し引いた自由に使える金額)の2年分の金額とを比較
して金額が大きい方

 

 

個人再生のメリット・デメリット

 

【メリット】
債務が大幅に減額されるため、月々の返済が楽になります。
自己破産とは違い、住宅や車などの財産を手放さずに手続きできる場合があ
ります。
手続開始後は債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。

 

【デメリット】
信用情報機関にブラックリストとして登録されますので、新規融資が約5〜10
年間できなくなります。

 

いずれにしても、素人が判断するのは難しいことです。
失敗は許されませんからプロに相談するのが一番!

 

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