借金の消滅時効

融資を出資法の上限金利29・2%で契約している場合は、交渉によって、利
息制限法の上限金利である20%か18%に引き直すし、払い過ぎた金額を取
り戻すか、借金の減額をおこないます。

 

過払い金請求は個人で行うこともできますが、早く確実に過払い金の請求を行
う弁護士や司法書士にお願いして手続きをするのが一般的です。

 

なぜなら、弁護士や司法書士に依頼すれば、受任した直後から貸金業者からの
取立てを停止することができます。

 

また、支払った領収書などの証拠書類を保存していなくても直近の支払領収書
から逆計算して返済したであろう金額を推定して交渉してくれます。

 

それに債務者(あなた)には強気な態度でも相手が弁護士になると途端に対応
が変わります。

 

このように専門家を利用した方が何かに付けスピーディ、確実に過払い金の請
求ができます。

 

ここで注意しなければならないのが、
依頼案件が140万円未満なら司法書士・弁護士のいずれでもOKですが、140万円
を越えてしうと弁護士の他は受任できません。

 

よって借金の金額が大きい場合には、弁護士に依頼することになります。

 

また司法書士は、過払い金の返還訴訟を起こしても代理人として対応すること
はできませんから、二度手間にならないように返還請求を行う場合には返還訴
訟になるかもしれませんので、始めから弁護士を選任するべきでしょう。

 

 

消滅時効の中断
借金の消滅時効については、最後の返済又は借入のときから進行していきます
が、進行した時効期間の計算が振り出しに戻ってしまうことがあります。これ
が、時効の中断です。

 

中断と言っても、途切れるだけではありません。いったん完全にリセットされ
て、再度ゼロから時効期間がスタートします。時効の中断にあたる事由は、
いくつかあります。

 

各種の時効中断事由
消滅時効の中断にあたる事由は、いくつかあります。民法147条には、
@請求、A差押え・仮差押え又は仮処分、B承認が時効中断事由に挙げられて
います。

 

いずれにしても、あなたが債権者と直接話し合うの難しいと思います。
今後のことも含めて後悔しないように処理するには法律の専門家に相談するのが
一番安心で心労がありません。

 

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