個人再生とは

個人再生は任意整理、自己破産、特定調停と並ぶ債務整理を行う手段の1つです。

 

借金の返済が困難になった債務者が、裁判所を通してできる手続きで借金残高を減額することが可能です。

 

個人再生と一般的な任意整理の大きな違いは、個人再生は民事再生法と呼ばれる法律に基づいた公的な手続きで、裁判所に申立てすることで分割返済ができるまで借金の減額をするものです。
片や任意整理は、それぞれの金融機関と任意で交渉し和解するものです。

 

 

民事再生法は、もともと企業の再建手続きのために用意された法律でしたが、平成13年4月より特則として個人にも再生手続きが施行できるようになりました。

 

再生計画案が裁判所に認可されれると、債務は計画案の金額まで減額され、計画案に沿って返済すると、全ての債務が完済したことになります。

 

返済期間については、5年までの長期分割返済が認められます。
別の見方をすれば、この期間で返済できる金額まで債務が減額されるということです。

 

この様に、個人再生は、返済そのものは免債されませんが、借金を大幅に圧縮することが可能で、社会的なイメージやデメリットも自己破産と比較すると低いで、「借金を減額すれば、何とか返済できる」「自己破産は避けたい」という多くの方に債務整理の方法として選択されています。

 

もう1つの大きな特徴は、個人再生では特定の債権者だけを選ぶことができないことです。

 

任意整理の場合は、自分で特定の債権者だけを選んで交渉することが可能でしたが、個人再生の場合は裁判所を通じた法的な手続きですから、特定の債権者だけを整理対象にすることはできません。

 

 

個人再生をする場合の利用条件

個人再生手続は,次の2つの種類です。

 

1、 小規模個人再生手続
主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続で、利用するためには,次の条件がそろっている必要があります。

 

◆ 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること
◆ 将来にわたり継続的に安定した収入があることが見込めること

 

2、給与所得者等再生手続
主にサラリーマン(給与所得者)を対象とした手続で、この制度を利用するためには、小規模個人再生手続の条件と次の条件が必要となります。
◆ 給料など定額的で安定した収入が見込めること

 

 

最低返済額

債権者に対して最低限返済しなければならない金額は原則以下のとおりです。
1、 小規模個人再生手続の場合
借金の総額(住宅ローンを除く)が
100万円未満の場合・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の場合・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の場合・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の場合・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の場合・・・・総額の10分の1

 

2、給与所得者等再生手続の場合
小規模個人再生手続で算出した金額と,自分の可処分所得額(自分の収入から税金や最低生活費などを差し引いた自由に使える金額)の2年分の金額とを比較して金額が大きい方

 

 

個人再生のメリット・デメリット

【メリット】
債務が大幅に減額されるため、月々の返済が楽になります。
自己破産とは違い、住宅や車などの財産を手放さずに手続きできる場合があります。
手続開始後は債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。

 

【デメリット】
信用情報機関にブラックリストとして登録されますので、新規融資が約5〜10年間できなくなります。

 

 

いずれにしても、素人が判断するのは難しいことです。失敗は許されませんからプロに相談するのが一番です!

 

《サイトトップ》