ブラックリストの詳細

各種ローン、クレジットカードの返済や、携帯電話料金などの支払いが滞った場合、そして債務整理が生じた場合などに、事故情報や延滞情報として金融機関が加盟している信用情報機関に登録されることを「ブラックリストに載る」と言われています。

 

このブラックリストに登録されると、対象者は・・・

新規の「ショッピングローン」「クレジットカード」「キャッシング・カードローン(無担保融資)」のほか、「自動車ローン」「住宅ローン」などの利用も一定期間(5年〜10年)制限されます。
所持しているクレジットカードの返却を求められる
ETCカードが利用できなくなる

 

ただ、ブラックリストに掲載されても、新規の借入ができなくなるだけでそれ以外に影響はほとんどありません。

 

ブラックリストはあくまでも「金融機関情報」ですから、掲載されても就職などに不利益になることはありませんし、勤務先に知られたり、資格に制限が加えられるといった影響はありません。

 

ただ、銀行などの金融機関に勤務している場合は、知られる恐れがありますので多少の影響があるかもしれません

 

ブラックリスト(信用情報機関)に掲載される理由

返済日より61日以上、または3ヶ月以上の支払遅延があった場合

 該当で増加傾向にあるのが、携帯端末の分割払いを3ヶ月以上滞納し掲載されたケースです。2010年の21万人からわずか1年間で145万人にも増加しました。

短期間の遅滞でも繰り返している場合には遅延登録されることも。

返済不能となり保証会社との保証契約において代位弁済が行われたもの

住宅ローンのような融資において、貸付け条件として保証会社の保証を付ける場合です。
保証人(保証会社)を付けないクレジットカードやキャッシング(カードローン)などの場合はありません。

債務整理(任意整、法的整理)を行った場合

契約内容に関する情報のほか,延滞情報や債務整理の事実が事故情報として記載されます。

 

 

ブラックリストに載った情報は消せるの?

残念ながら、ブラックリストに掲載された登録情報を消すことはできません。いったん登録された事故情報は、定められた期間が経過するまで消去することは不可能です。
ただし、誤った信用情報を訂正したり削除することは、当事者が信用情報機関に申し立てをすれば可能です。

 

 

各信用情報機関の事故情報登録期間

◆全国銀行個人信用情報センター(KSC)
全国銀行協会が設置、運営している銀行系が利用している個人信用情報機関です。
ブラックリストから消去されるには事故事由の解消から下記の期間。
延滞:5年
代位弁済:5年
任意整理:5年
自己破産:10年

 

◆株式会社 シー・アイ・シー(CIC)
割賦販売法および貸金業法の両業法に基づくクレジットカード系の指定信用情報機関です。
ブラックリストから消去されるには事故事由の解消から下記の期間。
延滞:5年
任意整理:5年
自己破産:7年

 

◆株式会社日本信用情報機構(JICC)
信販会社によるクレジットカード、キャッシング系の貸金業者による信用情報機関です。
ブラックリストから消去されるには事故事由の解消から下記の期間。
延滞:1年
任意整理:5年
自己破産:5年
強制解約:5年

 

 

利用者が借入やクレジット、各種ローンを利用した場合において、信用情報機関へ登録される内容と、その期間は概ね次のようになります。

 

登録情報

@申込時情報
加盟会社が、利用者の新規クレジットやローン申込み時において、その支払能力を照会調査した履歴情報
・本人確認するための情報
氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等
・申込内容に関する情報
照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会した会社名など
登録期間:利用日より6ヶ月間

 

Aクレジット情報
加盟会社と締結した契約内容や支払状況の情報
・本人確認するための情報
氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、
公的資料番号など
・契約内容に関する情報
契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、
登録会社名など
・支払状況に関する情報
報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、
異動発生日、延滞解消日、終了状況など
・割賦販売法契約品の支払状況に関する情報
割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無など
・貸金業法契約の支払状況に関する情報
確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無など
登録期間:契約期間中および契約終了後5年以内、 
全国銀行協会:破産については、破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間

 

B利用情報
クレジット、ローンの利用中で、契約者の支払能力を調査するなどのために、加盟会社が照会した記録
・本人確認するための情報
氏名、生年月日、郵便番号、電話番号など
・利用したことに関する情報
利用日、利用目的、利用会社名など
登録期間:利用日より6ヶ月間

 

※通常の延滞などの場合は延滞解消から5年ほどでブラックリストから外れますが、留意しなければならないのは「事故事由の解消から5年」ということです。
借りたお金を完済していない状況ならば、たとえ5年を経過しても事故情報は消去されません。

 

新規のクレジットカードやキャッシング、ローンの審査に落ち続けるというような場合は事故情報の登録の有無を調べましょう。

 

 

ブラックリストに載っているかを調べる方法

ブラックリストに載っているかどうかは、自分で「信用情報開示制度」を利用して手続をする以外に情報を確認する手段はありません。代理人が申し込みをすることも可能ですが、手続きや費用は機関によって違いがありますので注意しましょう。

 

◆全国銀行個人信用情報センター(KSC)への開示請求をする場合
必要な書類
・登録情報開示申込書
・手数料:1,000円
・本人確認書類
開示申込先:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

 

◆株式会社 シー・アイ・シー(CIC)への開示請求をする場合
インターネット(パソコン・スマートフォン・携帯電話)、郵送、窓口よりお申込みの方法を選ぶことができます。
開示申込先:https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/index.html

 

◆株式会社日本信用情報機構へ開示請求をする場合
開示方法は「スマートフォン」「郵送」「窓口」の3種類が選択でき、それぞれ専用の問い合わせフォームから申請する事ができます。いずれも手数料として1,000円がかかります。
開示申込先:https://www.jicc.co.jp/kaiji/about-kaiji/index.html

 

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