自己破産

自己破産は、任意整理や民事再生を計画してもなお、返済さなければならない借金が残り、生活できないと予測された場合に地方裁判所へ破産申し立て行い借金を無くすことを目的とする債務整理法です。

 

この方法は一定の条件を満たす必要がありますが、一気に多くの借金から解放されることができます。

 

借金が多くて困っている場合には利用するメリットが大きいといえます。

 

自己破産は、法律により戸籍に記載されたり、選挙権がなくなったり、会社を解雇されると考えている人がいますが、そんなことは一切ありません。

 

自己破産を申請すると、いく分かの財産は売却されて貸金業者に返済されることになるかもしれませんが、日常生活に必要な最低限のものは免除されます。

 

また、所有する財産がほとんどない場合は、自己破産の申請から、破産手続き終了までは短期間で済みます。

 

 

自己破産のメリット・デメリット

【メリット】
何といっても、今までの借金が一気に無くなるということでしょう。

 

毎月の返済も無くなるので借金の苦しみから完全に解放されます。

 

また、自己破産後に財産を取得した場合、その財産は過去の借金とは一切関係ありませんから返済に取られることはありません。

 

【デメリット】
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、約30万円が必要となります。

 

それに関係人が複雑だったり、所有する財産が多かったりすると手間が増えて依頼金額も増えることになります。

 

自己破産をすると、一定の財産を手放すことになったり、自己破産後の約7年間はクレジットカードが利用できなかったりもします。
弁護士や司法書士、会社役員の場合には、資格が取り消されます。

 

一番困るのは連帯保証人のこと。
債務者(本人)が自己破産した場合には、連帯保証人が代わりに借金返済をする義務が生じるのでので、事前に連帯保証人とも話し合う必要があります。

 

本当に自己破産しか解決法は無いのか? もう一度、専門家の意見を聞いて後悔しないようにしましょう。
債務整理の専門家

 

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