借金の消滅時効

金融会社から借金した場合の時効について

 

時効の起算日は、最終に返済した日の翌日となります。
この日を起点に5年の間、金融機関からから一切の請求がなく、返済の事実からなければ時効が成立します。(ただし、信用金庫、住宅金融支援機構のローンは10年)

 

しかし、これは時効を成立させるための期間が満了しているだけで、返済義務が消滅しているわけではありません。
時効を完全に成立させるには、金融会社に対して「消滅時効の成立により、支払い義務が消滅した」と表明しなければなりません。

 

この行為を法律では「時効の援用」と言います。一般的には「消滅時効をする」旨の通知を、金融会社に対し確定日付の内容証明郵便で行います。

 

単に、返済を放置していても時効により返済を免れることはできません。借金から解放されるには時効援用の手続きが必須です

 

 

◆時効が認められない場合(時効の中断)
・裁判上の請求…裁判を起こされている。
・裁判所から訴状が送られてきたことがある。
・裁判所から支払督促が送られてきたことがある。
この場合は当初5年の時効であっても、判決等の確定から10年に時効期間が伸びる。

 

◆債務の承認(債権者(金融会社)に対して債務を認める行為)
債務者が、支払い猶予の申し入れ、一部弁済、利息の支払いなどをすること

 

◆債権者からの催告(請求書や催告書などの送付)
ただし、催告後6ケ月以内に裁判を起こし、請求手続きをしなければ時効の中断は成立しません。いくら請求書や催告書を送付しても時効の中断に関しては意味ありません。

 

◆時効の中断
時効が中断すると、時効の起算日が振り出しに戻ります。裁判を起こされているのなら、起こされた日が新たな起算日となり再スタートになります。

 

※以上は、あくまで金融会社(銀行、消費者金融、クレジット会社など)から借りた場合です。知人、友人、家族・親族から借りた場合とは異なります。

 

 

各種の時効中断事由

借金の消滅時効の中断にあたる事由は、いくつかあります。

民法147条には、@請求、A差押え・仮差押え又は仮処分、B承認が時効中断事由に挙げられています。

 

いずれにしても、あなたが債権者と直接話し合うの難しいと思います。
今後のことも含めて後悔しないように処理するには法律の専門家に相談するのが一番安心で心労がありません。

 

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