債務整理における特定調停とは

特定調停の手続き

借金で苦しんでいる時に、債務整理費用として弁護士あるいは司法書士へ5万円〜数十万円の支払いをするのは大きな負担ですが特定調停ならば費用が安く抑えることができます。

債権者が1社であれば印紙代500円と切手代420円、
合計920円です。

 

その代わり面倒な手続きを申立人が行わなければならないことや、過払い金返還請求の手続きは別途にしなければなりません

 

特定調停の仕組みは、債権者と債務者との間に裁判所が介入し、解決案を提示することで債務整理を行うものです。利息制限法に基づいて利息の計算を引き直し、将来利息や遅延損害金のカットを行うなどで借金の総額を圧縮します。

 

 

特定調停

   【特定調停の仕組み】

 

特定調停をする場合は、
@債務者が簡易裁判所に申し立てます
申立書などの雛形が裁判所のホームページや窓口に用意されています。

 

A調停の期日が決まると、裁判所から通知がきます
債権者1社につき最低2回は出頭することになります。

 

B調停当日、調停委員が債権者・債務者(申立人)の双方から意見を聴取
利息制限法に基づいて利息を引き直すなどで債務を減額し、出席者全員で返済計画を検討します。

 

通常であれば、おおむね3年程度で完済するよう計画し、合意されれば調停調書が作成され調停成立となります。

 

【調停調書とは】
調停成立を受けて裁判所が作成する調停調書は裁判の判決と同等の強い効力があります。もし調停成立後に返済が滞ったりすると、債権者は即、強制執行による債権回収(差し押さえ)が可能です。
債務者(申立人)は、調停で決められようとする返済金額が無理なく出来るものかを、十分に考えることが大切です。

 

【特定調停のデメリット】
何といっても手続きが面倒なことでしょう。代理人(弁護士、司法書士)がいない特定調停では、書面の準備を申立人が一人で行う必要がありますので作成に時間がかかることは覚悟しなければなりません。また、調停は平日に行われますので、仕事をしている方は勤務を休まなければならない場合もあります。

 

【調停委員とは】
調停委員には弁護士資格を持つ人が選任されますが、必ずしも債務整理に詳しい人物とは限りません。

 

また、債務者の代理人となった弁護士のように債務者の利益のために動いてくれるわけではありません。